2020-05-22 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
平時のデータ利用についても、この法律の中で、特定の認定法人を通じてのみしか共有できない、その中で個人情報がしっかり保護される仕組みを盛り込ませていただいているところでございます。
平時のデータ利用についても、この法律の中で、特定の認定法人を通じてのみしか共有できない、その中で個人情報がしっかり保護される仕組みを盛り込ませていただいているところでございます。
環境省におきましても、ナショナルトラスト活動を行う団体に対する認定制度を設けており、当該認定法人の取得した土地については固定資産税及び不動産取得税の軽減の対象とすることが適当である旨、都道府県知事に対しまして技術的助言をしておるところでございます。
この中には、警備業や害虫駆除業、建設業や林業等から参入した認定法人がございます。これら認定法人が、例えば、環境省が都道府県を交付金により支援してございます指定管理鳥獣捕獲等事業のほか、行政機関や民間からの捕獲事業を受注し、捕獲を実施しているところでございます。
健康経営優良法人制度につきましては、認定審査の過程で得られました知見あるいは認定法人などからの御意見を踏まえながら、評価項目や認定手続などを毎年見直すこととしてございます。 健康経営優良法人二〇一八、これに認定されました中小規模法人につきましては、定期健康診断の受診に対する取組が実施率の高い項目でございました。
例えば、今回の税制改正におきましては、適用件数が少なかった租特のうち、企業立地に係る集積区域における資産の特別償却制度について廃止するとした一方、沖縄の金融業務特区における認定法人の所得控除につきましては、沖縄振興の重要性に鑑み、抜本的に拡充、改組することといたしたところであります。 佐々木憲昭先生からの御質問にお答えを申し上げます。
をしていっていいかよく分からないという人たちに向けても、各事業年度に三千円以上の寄附を平均百人以上から受け取ると認定のNPO法人になれるということや、設立五年未満の法人ですと、やはりこのパブリックサポートテスト、多くの市民の皆さんたちから広く、これはとてもいい法人だということについて認めてもらうというものですけれども、そういうパブリックサポートテストの基準を免除した仮認定を受けることが可能になったということや、認定法人
そういう御意見も伺う中で、一つは、沖縄における国際物流拠点である那覇空港、それから那覇港、中城湾港周辺地域の特区指定を広げさせていただいて、特区に立地する認定法人に対する所得控除を、三五%であったのを四〇%控除するということで、これはほかにはないぐらいの優遇措置でございます。 それから、専ら要件ということで、そこに専らということで、これが実は一番使い勝手が悪いというふうに言われました。
それと、たまたまですが、私が担当大臣だったんですが、いわゆるNPO、NGOの認定法人の制度を変えました。つまりは、三千円の寄附を百人集めたら、いわゆる認定NPOになれる、あるいは認定NGOになれるということで、私、寄附金を募るときにこれは非常に大きいと思っているんです。
今のレベルだといいんですけれども、思い切って認定要件を緩和しましたので、これからどんどんNPO法人がふえてまいります、認定法人が。
なお、改正法に基づきます税制に関する認定制度につきましては、改正法施行後にスタートする新制度でございますので、国税庁から認定を受けた法人は、有効期間が終了するまでの間、国税庁の管理のもとに認定法人として存続をいたします。
従来の認定を国税庁でやるというところから都道府県単位で、これも都道府県、政令市が認定をすると、こういうふうになってきたわけで、寄附金税制対象となる認定法人の拡大が図られていくと、こういうことになると思いますが、この制度と今回住民税についての寄附金税制、ここでのNPOの認定基準についてどういう点が違うのか、教えていただきたいと思います。
特に、重加算税の賦課処分でありますとか滞納処分について、税務当局が認定法人にこれらの処分をした場合には欠格事由というふうにしていることも踏まえて、所轄庁と税務当局の間で情報共有が図られる規定というものを設けたところでございます。
しかし、私、地元でNPOの皆さんと例えばお付き合いをしていて、この法人は所得税の認定法人にならなかったけど住民税の認定法人になりますよとか、そんなことはなかなか実際にはないんじゃないかと思うんですね。都道府県が認定NPO法人として認めれば、多分ほとんどの場合、住民税の寄附金控除の対象となる法人にもなるんではないかというふうに思う。
このことについて、知事会文書も同様なことを言って懸念を表明して、そして、詳細な活動を把握しなければ適切な監督業務ができないということで、監督事務の担当職員に認定法人の法人税関係の書類の閲覧権を与えてくれというような意見具申をしているわけです。 このことについて一昨日の参議院の質疑で答弁されていますが、私も読ませていただいたけれども、懸念はないというような、そういう程度の答弁なんですね。
今回、まず、認定法人に対して税務当局が重加算税の賦課処分あるいは滞納処分をした場合には、これは欠格事由とすることが法の中に盛り込まれております。そういう観点からいたしますと、国税当局、税務当局と所轄庁、今回の場合は自治体ですが、十分な連携をすることが大事だと思っておりますので、その規定も今回の法の中には盛り込ませていただいております。
その上でお答えを申し上げますが、まさに御指摘のとおりでありまして、今回、認定法人になりますので、公益の増進に資するという言葉が入りました。これは、市民からどれだけ支援を受けているかどうかで判断する、まさに役所が決めるのではないということが明らかになっております。それがいわゆるパブリックサポートテストでございます。
その事務量について、認定法人申請するかしないかということをその法人等に今まさにアンケート調査をしているということでございまして、せっかくなので申し上げますと、現時点では全国で、現時点ですけれども、職員数百十三人程度の事務量を現在のところで見込んでいるという状況にございます。
○国務大臣(玄葉光一郎君) 牧山委員がおっしゃったとおり、認定法人とかあるいは仮認定法人、これ寄附金控除等の優遇が受けれるわけですから、しっかりとした監視、そして所轄庁の監督、そういったものがなされる必要があるというふうに思っています。
しかし、現行の認定法人はそのうちの約二百法人にすぎず、また、NPO法人の約七割が財政上の課題を抱えるなど、いまだ多くの課題を抱えている現状にあります。 本起草案は、このような現状にかんがみ、NPO法人の活動の健全な発展をより一層促進するため、所要の法整備を行うものであります。 次に、本起草案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。
したがいまして、公益社団法人につきましても、新公益法人制度におきまして、第三者委員会の関与のもとで公益認定を受けた公益認定法人ということでございますれば、こうした点が制度的にも担保されておりますことから、公益財団法人と区別せずに寄附の対象とするということにさせていただいているところでございます。
次に、公益認定法人制度について質問いたします。 平成十八年六月に法改正され、来月から新しく施行されようとしている公益認定法人制度は、申請書が複雑過ぎて困難との声が多いです。この申請書類ですけれども、四十ページぐらいあって、もう本当に細かいことをいろいろ書かなければならない。問い合わせも多いと思いますけれども、内閣府としてはどのようなサポート体制、現在取っておられますでしょうか。
ただ一方で、公益認定法人の認定を受けられて一般社団法人から性格が変わりました時点での名称変更等の登記につきましては、非課税という扱いをとらせていただいております。
また、NPO法人としての活動をされているところがございますけれども、御承知のとおり、認定NPO法人になりましたら税制上の優遇措置がございますので、そのような認定法人の資格取得ということへも私どもとして相談に乗りまして、そのような協力をしているところでございます。
認定法人が少ない理由をどのように認識しているのか、聞きたいと思います。 また、認定NPO法人となるための要件が十一以上もあります。公益的活動に対する個人の寄附を促進するため、認定のハードルを下げるべきだと思います。お答えをいただきたいと思います。 そもそも、税金を集める立場の国税庁が、税収を減らすことになるNPO法人の認定権限を持っていることに無理があると思います。
その際に、NPO法人として当該法人に寄附がありました場合に、これを免税とする認定法人にするための資格等が条件が整い次第、私としても全面的にお手伝いすることをお約束しております。 その後、事務的にも当該団体と連絡を取っておりますので、その結果をも踏まえて種々の支援策を検討させていただきたいと思っております。(拍手) 〔国務大臣柳澤伯夫君登壇、拍手〕